こんにちは、まなです😊
「転勤で海外赴任になったらNISAってどうなるの?」「口座が強制的に閉鎖されるって本当?」「海外赴任中でも積立を続けられる方法はある?」——そう不安になっていませんか?
結論から言うと、海外赴任中はNISA口座での新規積立ができなくなりますが、事前に準備しておけば資産を守ることができます。
私は転勤族の妻として、海外赴任の可能性も想定しながら資産運用を続けています。5年間NISAを続けて含み益116万円。転勤族ならではのリスクと対策を、実体験をもとに解説します。
この記事を読めば、海外赴任前に何を確認すべきかがわかって、NISAへの影響を最小限に抑える対策を今日から取れますよ😊
海外赴任でNISAはどうなるか【制度の基本】

NISAは日本の居住者を対象とした制度です。そのため、海外赴任などで日本の非居住者になった場合、NISAの新規積立はできなくなります。
非居住者になるとNISAはどう変わるか
| 項目 | 居住者(国内在住) | 非居住者(海外赴任中) |
|---|---|---|
| 新規積立・購入 | ✅ できる | ❌ できない |
| 保有中の資産 | ✅ そのまま保有 | ✅ 継続保有できる |
| 売却・換金 | ✅ いつでも可 | ✅ 可能(証券会社による) |
| 非課税メリット | ✅ 適用される | ⚠️ 保有中は継続(売却益は要確認) |
| 口座の状態 | 通常のNISA口座 | 継続管理勘定に移行 |
「継続管理勘定」とは、非居住者になった際にNISA口座が自動的に切り替わる特別な状態のこと。積立はできませんが、保有している投資信託・株はそのまま保有し続けられます。
⚠️ 重要:出国前に証券会社への届出が必要
非居住者になることを証券会社に届け出ないまま取引を続けると、税務上の問題が発生する場合があります。出国前に必ず証券会社に連絡してください。
出国前にやっておくべき3つの対策

対策①:証券会社に非居住者になる旨を届け出る
出国前に楽天証券・SBI証券等に「海外転居届」を提出します。これをしないまま非居住者になって取引を続けると、後から税務上の問題が生じる可能性があります。
手続きの流れ(楽天証券の場合):
- 楽天証券の「お問い合わせ」または電話で届出
- 必要書類(在留証明書等)を求められる場合あり
- 口座が継続管理勘定に移行される
対策②:積立の停止設定をする
非居住者になると積立が自動停止されますが、証券会社によってはエラーが出る場合もあります。出国前に積立設定を手動で停止しておくと確実です。
対策③:帰国後の再開に備えた銘柄整理
長期間海外に滞在する場合、帰国後にすぐ積立を再開できるよう、保有銘柄をシンプルに整理しておくことをおすすめします。「オルカン1本」のようなシンプルなポートフォリオなら、帰国後の再開もスムーズです。
👉 NISA初心者におすすめの銘柄選び:eMAXIS Slim全世界株式(オルカン)レビュー【転勤族の私が5年積立した理由】
帰国後にNISAを再開する手順

帰国して再び居住者になれば、NISAの積立を再開できます。
- 証券会社に帰国・再居住を届け出る(住所変更手続き)
- NISA口座が通常状態に戻る(時期は証券会社による)
- 積立設定を再開する
なお、海外赴任中に使わなかった非課税枠は翌年以降への持ち越しはできません(毎年リセット)。ただし、新NISAは非課税枠が翌年に復活する仕組みのため、売却した分の枠は帰国後に再び使えます。
海外赴任中のiDeCoはどうなるか

iDeCoについても、非居住者は原則として掛け金の拠出ができなくなります。ただしすでに積み立てた資産はそのまま運用継続できます。
| 項目 | 海外赴任中のiDeCo |
|---|---|
| 新規拠出 | ❌ できない(原則) |
| 保有資産の運用 | ✅ 継続できる |
| 口座維持手数料 | ⚠️ 発生する(月額数百円) |
| 受取開始 | 60歳〜(変わらず) |
iDeCoは拠出しない間も口座維持手数料がかかります(楽天証券は月171円)。短期の赴任なら問題ありませんが、長期の場合は合計コストを把握しておきましょう。
👉 専業主婦のiDeCo vs NISA比較:専業主婦はiDeCoとNISAどっちがいい?【結論:NISA優先の理由】
夫が海外赴任・妻が国内残留のケース

転勤族に多いのが「夫だけ海外赴任、妻(専業主婦)は国内に残る」パターンです。この場合:
| 夫(海外赴任・非居住者) | 妻(国内残留・居住者) | |
|---|---|---|
| NISAの積立 | ❌ 停止 | ✅ 継続できる |
| 保有資産 | ✅ 保有継続 | ✅ 継続 |
| 妻の積立原資 | 夫からの生活費送金(贈与にならないよう注意) | |
妻が居住者のままなら、妻のNISA口座での積立は通常通り継続できます。夫からの生活費をそのまま妻のNISA積立に回すことも可能です。
よくある質問(Q&A)
A. 証券会社によって対応が異なりますが、継続管理勘定に移行した後も売却は可能なケースが多いです。ただし売却後の再投資(新たな買付)はできません。急な資金需要には対応できますが、長期運用の観点からはできるだけ保有を継続することをおすすめします。
A. 自動では戻りません。帰国後に証券会社へ「国内居住への変更届」を提出し、住所変更の手続きが必要です。手続き完了後、通常のNISA口座として積立を再開できます。手続きには数日〜2週間程度かかる場合があります。
A. 出張のような一時的な渡航は非居住者になりません。税法上の非居住者とは、原則として「1年以上海外に住所または居所を有する人」を指します。数週間〜数ヶ月程度の出張であれば、通常は居住者のままです。ただし赴任期間が長期にわたる場合は、会社の人事部門や税理士に確認することをおすすめします。
まとめ
- ✅ 海外赴任で非居住者になるとNISAの新規積立はできなくなる(継続管理勘定に移行)
- ✅ 保有している資産はそのまま持ち続けられる
- ✅ 出国前に証券会社への届出(海外転居届)が必須
- ✅ iDeCoも拠出停止になるが、運用は継続できる(口座維持費は発生)
- ✅ 妻が国内残留なら、妻のNISA積立は通常通り継続できる
- ✅ 帰国後は証券会社に届け出ることで積立を再開できる
海外赴任は転勤族にとって避けられないイベントですが、事前準備をしておけばNISA資産を守ることができます。「どうせ海外赴任になるから」とNISAをあきらめる必要はありません。今から積立を始めておくことが大切です。
【免責事項】
本記事は筆者の実体験・個人的な調査に基づく情報提供を目的としており、特定の金融商品への投資を推奨するものではありません。NISAおよびiDeCoの制度内容は変更される場合があります。投資判断はご自身の責任で行ってください。
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